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作品内で使用する著作物について
人々や法人が創作した文芸、学術、美術、音楽などの文化的な創作物(=著作物)は著作権法で保護されています。したがって、他人が創作した著作物を利用するときには、著作者の許諾を受けなければなりません。また、著作権法は著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード会社、放送事業者、有線放送事業者に「著作隣接権」という権利を与え、保護しています。
すなわち、市販のCDやテープを音源として利用する場合、レコード会社から音源利用についての許可を得る必要があります。応募作品に音楽などの著作物を利用する場合、著作権・著作隣接権の権利処理について十分に注意する必要があります。
音楽の著作物利用について
応募作品に音楽を利用する場合、以下のとおり著作権手続きの確認作業を必ず行ってください。
@
JASRACが管理している楽曲か否かをJASRACホームページのサイト内にあるJASRAC作品検索サービス
「J-WID」で確認
してください。
JASRACホームページ
http://www.jasrac.or.jp
A
JASRACが管理している日本曲を使用する場合、JASRAC所定の申込書「映像ソフト録音利用申込書(新譜用)」および「映像ソフト録音利用明細書」に記入し、
JASRACへ著作権の手続き
を行ってください。JASRACから利用許諾を得た場合、申込みの際に「映像ソフト録音利用許諾書」のコピーを添付してください。
JASRAC映像ソフト録音利用手続きの詳細
http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html
JASRAC映像ソフト録音申込書類のダウンロード
http://www.jasrac.or.jp/info/d_02.html
なお、インターネットでの利用申込みも可能です。インターネットで利用申込みされる場合は、JASRACサイトTOP画面より「J-RAPP」を選択し、J-RAPPトップメニュー(ログイン画面)で利用者登録を行ってください。ログインIDとパスワード発行までに約1週間かかりますので、インターネットでお申込みいただく場合は、お早めのお手続きをお願いいたします。WEB申請でJASRACから利用許諾を得た場合も、申込みの際に「映像ソフト録音利用許諾書」のコピーを添付してください。
<注意>
*外国曲(J-WIDの検索で表示される作品コード(8桁)の左から2番目の文字がアルファベットで表記されているもの)や専属曲(J-WIDの作品詳細表示画面の「ビデオ」の該当区分に専属とある作品)は応募作品に利用しないよう注意してください。(※)
(※)外国曲や専属曲は事前に権利者やレコード会社に直接連絡を取り、金額の指定を受ける必要があります。この場合の指定金額は通常かなり高額となり、利用不可となるケースもあることから、予め除外いただいております。
*
JASRACが管理していない楽曲を利用する場合
(他の著作権管理団体が管理している楽曲や管理団体に所属していない作家の楽曲を利用する場合など)、該当する
著作権者から直接許諾
を得る必要があるので注意してください。
*
替え歌
をするなど著作者の許可なく著作物を改ざんして利用することは、
「著作者人格権」の侵害行為
とみなされますので注意してください。
*著作権の保護期間は作家の死後50年間ですが、
外国曲
の場合、戦時加算制度により通常の保護期間におよそ
10年が加算
される作品があるので注意してください。
*原詞・原曲の著作権が消滅していても、
編曲された作品や訳詞
されているものを利用する場合、
著作権の手続きが必要
になる場合があるので注意してください。
*著作権音源フリーといわれる
「ライブラリー音楽」
を利用する場合、音源は自由に利用できても
著作権の手続きが必要になる場合がある
ので注意してください。
使用音源について
利用楽曲の著作権の有無にかかわらず、市販のCDやテープを音源として利用する場合、
レコード会社から音源利用についての許可を得る
必要があります。レコード会社へ直接問合せ、音源について許諾を得てください。(CDの音源が利用できないものもありますので必ずレコード会社へお問合せください)
特に著作権が消滅している作品のCDやテープを音源として利用する場合は注意してください。(着メロ、カラオケ音源等を利用する場合も音源製作者から利用許諾を得る必要があります)
音楽以外の著作物の利用について
応募作品に音楽以外の著作物を利用する場合も、製作責任者自身が関係権利者・団体に利用許可を得る必要があります。他者が制作した出版物、映像・画像等を作品内で使用する場合には十分ご注意ください。
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